腐敗防止
ダイセキグループ腐敗防止方針
ダイセキグループは、事業活動を行う国や地域の関連する法令の遵守を徹底し、いかなる場合においても腐敗行為に関与することを許容しません。
1.適用範囲
本方針は、ダイセキグループすべての役員と従業員(嘱託、パート従業員、臨時従業員、有期雇用の従業員を含む。)(以下「役職員等」という。)に適用します。すべての取引先にも本方針を理解し腐敗防止に努めて頂くように働きかけます。
2.腐敗防止のための組織体制
役職員等に本方針を周知し、腐敗防止に必要な体制を確立します。腐敗防止のため、本方針に基づきコンプライアンス委員会を公平かつ公正に運用します。本方針に違反する疑いを認知した場合には、速やかに事実関係を調査し、適切な措置を講じます。
3.禁止行為
贈収賄※、利益相反、横領、利益供与の強要、不正入札、マネーロンダリング、インサイダー取引、合理的な範囲を超えた政治献金等のあらゆる形態の腐敗行為を禁じます。
※提供されたサービスに対する不相応な手数料の支払いや、ファシリテーション・ペイメント(公務員に便宜を目的として支払う法的根拠のない少額の支払い)を含む。
4.教育
腐敗防止体制の維持・強化のために役職員等に対して入社時及び定期的に教育を実施します。
5.適正な会計記録と管理
内部統制システムに基づき、会計帳簿等を正確に記録し、関連帳票を適正に保管します。
6.モニタリング
腐敗防止の取り組みと遵守状況について、自己点検と内部監査を行い、腐敗防止体制が適切に機能しているかを確認し、必要により腐敗防止体制の改善を行います。
7.通報窓口の設置
役職員等が腐敗防止関連の法令や本方針に違反する行為やその疑いを認知した場合に、速やかに報告や相談ができる相談窓口を運用します。相談窓口の利用にあたっては、秘密が厳守され、利用者は通報に伴ういかなる不利益も受けません。
8.違反等の処置
取引先の腐敗行為を認知した場合は、取引の継続をお断りします。腐敗防止に関連する法令や本方針に違反した役職員等は規程に基づき厳正かつ迅速に処罰します。
2025年5月9日
ダイセキ取締役会にて承認
腐敗事例の発生状況
ダイセキグループでは、2023年度において腐敗を理由に社員を解雇、もしくは懲戒処分した事例は発生していません。
腐敗関連の契約違反を理由に、取引先との契約が破棄または更新拒否される事例も発生していません。ダイセキグループの会社、または社員に対する腐敗関連の訴訟も発生していません。